事例4は「光」に関するものです。左の波長範囲は明確な効果を主張できるピンポイントのものである一方、右の一般的な波長域(可視光から赤外光)に含まれています。つまり右の光トリートメント装置が公知である場合 …
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事例3は「帯電した水」に関するものです。これは、文字通り、言葉の意味について検討するものです。 発明者「今回の発明のポイントは、正に帯電した水の微粒子です!」 弁理士「では、H3O+は何ですか?」 発 …
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事例2は「縦長の放電灯と反射板とを組み合わせてなる照明器具」に関するものです。図面は、照明器具の鉛直方向断面図を示すものです。ここで、放電灯は、楕円で示されるソケットと、左辺底辺右辺が連なって示される …
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事例1は「握り部に殻割部が備えられた調理鋏」と「握り部に栓抜き部が備えられた包丁」が公知であった場合に、これらの組み合わせに対し「握り部に栓抜き部が備えられた調理鋏」は新たな技術的特徴を主張できるか、 …
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