

事例1は「握り部に殻割部が備えられた調理鋏」と「握り部に栓抜き部が備えられた包丁」が公知であった場合に、これらの組み合わせに対し「握り部に栓抜き部が備えられた調理鋏」は新たな技術的特徴を主張できるか、を検討するものです。
特許制度に詳しい方でしたら、右の2つの公知例の組み合わせで左の調理鋏(開発成果)の進歩性の有無を検討することだとご理解いただけると思います。
上記事例1の文言だけだと、組み合わせた結果と開発成果は同じなると思います。一方、別途図面を見ると、上記事例1の文言以外にも技術的特徴を主張できそうですよね。
どういう技術的特徴があるのか、それによってどういう効果が得られるのか、を考えながら、この開発成果の本質を探ってみませんか!?