• 知的財産を通じて物事の本質を探る

    事例4は「光」に関するものです。
    左の波長範囲は明確な効果を主張できるピンポイントのものである一方、右の一般的な波長域(可視光から赤外光)に含まれています。つまり右の光トリートメント装置が公知である場合、左の光トリートメント装置は新規性がないものとなります。
    この場合、数値範囲を限定して、その臨界的意義をもって左右の装置の相違を主張することも一つの手です。
    しかしながら、左の装置によるピンポイントの波長の周辺であっても、ある程度の効果が発現するため、できるだけ数値範囲を限定することなく(できれば600ー1600nmとの波長域を特徴として)、左右の装置の相違を主張できたらと思います。
    この相違点、探ってみませんか(検討にあたり、「光」に関する知識が必要となります)!?

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