
事例3は「帯電した水」に関するものです。
これは、文字通り、言葉の意味について検討するものです。
発明者「今回の発明のポイントは、正に帯電した水の微粒子です!」
弁理士「では、H3O+は何ですか?」
発明者「それは、正に帯電した水の微粒子です!」
弁理士「では、両者は同じではないのですか?」
発明者「違います!!」
発明者の強いこだわり、それを理解することができますか。
実際、左の事例(H3O+)の存在を前提として、右の事例(制に帯電した水の微粒子)が登録となったのですが、ポイントは発明者がこだわりを貫いた「違い」でした。
この「違い」はまさにこの開発成果の本質です。この開発成果の本質を探ってみませんか!?