
事例2は「縦長の放電灯と反射板とを組み合わせてなる照明器具」に関するものです。
図面は、照明器具の鉛直方向断面図を示すものです。ここで、放電灯は、楕円で示されるソケットと、左辺底辺右辺が連なって示されるガラス筒2つ(内側ガラス筒と外側ガラス筒)とで、示されており、反射板は、外側ガラス筒の左辺の高さ方向中央付近から底辺に向けて伸びる上向き凸曲線と、同様に右辺の側に備えられた上向き凸曲線とで、示されています。つまり、反射板は頂点部が開口した釣鐘形状であり、その開口に放電灯が挿入された状態となります。
この放電灯は外側ガラス筒と内側ガラス筒の二重筒構造を取るため、その小型化が困難でしたが、小型サイズの放電灯を開発することで、照明器具全体を小型化することができたものです。
事例2は、右側の図面に示される照明器具が公知であった場合に、左側の図面について新たな技術的特徴を主張できるか、を検討するものです。なお、放電灯そのものに関する技術的特徴、例えば、小型化のための材料組成や製造方法は除くものとします。あくまでも照明器具全体について検討します。
特許制度に詳しい方でしたら、右の公知例と左の照明器具(開発成果)の新規性、進歩性の有無を検討することだとご理解いただけると思います。
一見すると、左の照明器具は右の公知例の縮小物であって寸法比率以外の差はない、と把握されそうですが(すなわち新規性がない)
どういう技術的特徴があるのか、それによってどういう効果が得られるのか、を考えながら、この開発成果の本質を探ってみませんか!?