• 知的財産を通じて物事の本質を探る

    事例3は「帯電した水」に関するものです。
    これは、文字通り、言葉の意味について検討するものです。
     発明者「今回の発明のポイントは、正に帯電した水の微粒子です!」
     弁理士「では、H3Oは何ですか?」
     発明者「それは、正に帯電した水の微粒子です!」
     弁理士「では、両者は同じではないのですか?」
     発明者「違います!!」
    発明者の強いこだわり、それを理解することができますか。
    実際、左の事例(H3O)の存在を前提として、右の事例(制に帯電した水の微粒子)が登録となったのですが、ポイントは発明者がこだわりを貫いた「違い」でした。
    この「違い」はまさにこの開発成果の本質です。この開発成果の本質を探ってみませんか!?

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